十. その他
(9)
9 証券取引法の改正に伴う整備(有価証券の定義関係を除く。)
(1)
資本金等の額の増加額のうち法人が出資者となる者から徴収した加入金の額
金融商品取引法第85条第1項に規定する自主規制法人が、制度の対象となる法人に追加されました(法令8
四ハ)。
証券会員制法人及び金融先物会員制法人が、金融商品取引法第2条第15項に規定する金融商品会員制法人に改められました(法令8
四ハ)。
(2)
公益法人等の範囲
証券業協会が認可金融商品取引業協会に改められました。
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