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(1) |
売買とされるリース取引の範囲の改正 |
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法人がリース取引を行った場合には、そのリース資産の賃貸人から賃借人への引渡しの時にそのリース資産の売買があったものとして、賃貸人又は賃借人である法人の各事業年度の所得の金額を計算することとされました(法法64の2 )。
法人が譲受人から譲渡人に対する賃貸(リース取引に該当するものに限ります。)を条件に資産の売買を行った場合において、その資産の種類、その売買及び賃貸に至るまでの事情その他の状況に照らし、これら一連の取引が実質的に金銭の貸借であると認められるときは、その資産の売買はなかったものとし、かつ、譲受人から譲渡人に対する金銭の貸付けがあったものとして、譲受人又は譲渡人である法人の各事業年度の所得の金額を計算することとされました(法法64の2 )。 |
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(2) |
長期割賦販売等に係る改正 |
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長期割賦販売等の範囲の改正 |
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上記(1)により売買があったものとされるリース資産の引渡し(以下「リース譲渡」といいます。)が長期割賦販売等の範囲に含まれることとされました(法法63 )。 |
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延払基準の方法の改正 |
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リース譲渡に該当する長期割賦販売等について、次のイ及びロに掲げる金額の合計額を当該事業年度の収益の額とし、ハに掲げる金額を当該事業年度の費用の額とする方法が、延払基準の方法に追加されました(法令124 二)。 |
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| イ |
その長期割賦販売等の対価の額から利息相当額を控除した金額(ロにおいて「元本相当額」といいます。)をリース資産のリース期間の月数で除し、これに当該事業年度におけるリース期間の月数を乗じて計算した金額 |
| ロ |
その長期割賦販売等の利息相当額がその元本相当額のうちその支払の期日が到来していないものの金額に応じて生ずるものとした場合に当該事業年度におけるリース期間に帰せられる利息相当額 |
| ハ |
その長期割賦販売等の原価の額をリース期間の月数で除し、これに当該事業年度におけるリース期間の月数を乗じて計算した金額 |
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リース譲渡の収益及び費用の計上方法の特例 |
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| イ |
制度の概要 |
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法人が、リース譲渡を行った場合には、その対価の額を利息に相当する部分とそれ以外の部分とに区分した場合におけるリース譲渡の日の属する事業年度以後の各事業年度の収益の額及び費用の額として計算される金額は、当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入することとされました(法法63 )。 |
| ロ |
時価評価による未実現損益の計上 |
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従来の長期割賦販売等と同様に、連結納税の開始若しくは連結納税への加入又は非適格株式交換等があった場合には、繰延長期割賦損益額が1,000万円未満であるものを除き、リース譲渡による収益の額及び費用の額(既に益金の額及び損金の額に算入されたものを除きます。)を益金の額及び損金の額に算入することとされました(法法63 )。 |
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(3) |
減価償却関係(再掲) |
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借手の償却方法 |
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| イ |
リース期間定額法 |
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所有権移転外リース取引に係る賃借人が取得したものとされる減価償却資産(以下「リース資産」といいます。)については、リース期間定額法により償却することとされました(法令48の2 六)。 |
| ロ |
賃借料として経理した場合 |
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リース資産につきその賃借人が賃借料として損金経理をした金額は、償却費として損金経理をした金額に含まれるものとされました(法令131の2 )。 |
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貸手の旧制度適用資産の償却方法の特例 |
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リース賃貸資産については、その採用している償却の方法に代えて、旧リース期間定額法を選定することができることとされました(法令49の2 )。 |
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(4) |
その他 |
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圧縮記帳等 |
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所有権移転外リース取引により取得したものとされる資産については、圧縮記帳制度の対象外とされています。 |
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少額減価償却資産等 |
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所有権移転外リース取引により取得したものとされる資産については、少額減価償却資産の取得価額の損金算入制度(法令133)及び一括償却資産の損金算入制度(法令133の2)の対象外とされています。 |
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