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対象設備の見直し |
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| イ |
対象から、脱特定物質対応型設備が除外されました(措令28 二、平19.3.30財務告106)。 |
| ロ |
対象となる一般公害防止用設備のうち、汚水処理用等設備から紫外線及びオゾン併用分解装置及び逆浸透膜分離装置が、ばい煙処理用等設備から燃焼分解装置、触媒分解装置及び廃ガス冷却装置が、それぞれ除外されました(措規20の6 、旧措規20の6 三・ 三・ 三・ 三、平19.3.30財務告106)。 |
| ハ |
対象となる一般公害防止用設備のうち、産業廃棄物処理用設備からばい煙処理装置が除外されるとともに、石綿含有廃棄物無害化処理用設備に石綿含有廃棄物無害化処理用装置としてばい煙処理装置が追加されました(平19.3.30財務告106)。なお、追加されたばい煙処理装置の適用期限は平成20年3月31日までとされています。 |
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揮発性有機化合物に係る大気汚染防止法の排出規制の施行に伴い、大法人が新設又は増設をする揮発性有機化合物排出抑制設備について規制基準に基づく次の要件を満たすものに限定することとされました(措規20の6 )。 |
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| イ |
排出されるダイオキシンの濃度がダイオキシン類対策特別措置法の規定に基づき定められた規制基準に適合していること。 |
| ロ |
大気汚染防止法に係る規制基準に対する処理割合が60%以下であること。 |
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制度の適用期限が次のとおり延長されました(平19.3.30財務告106)。 |
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| イ |
平成20年3月31日まで1年延長 |
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窒素酸化物抑制設備、産業廃棄物処理用設備(高温焼却装置) |
| ロ |
平成21年3月31日まで2年延長 |
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指定物質回収設備、揮発性有機化合物排出抑制設備 |
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