租税特別措置法
 [2]特別償却関係

 一. 特定設備等の特別償却

 1 改正の内容
   次のとおり、各措置について見直しが行われるとともに、適用期限の延長が行われました。
   
  (1)  公害防止用設備の特別償却
1  対象設備の見直し
 
 対象から、脱特定物質対応型設備が除外されました(措令281二、平19.3.30財務告106)。
 対象となる一般公害防止用設備のうち、汚水処理用等設備から紫外線及びオゾン併用分解装置及び逆浸透膜分離装置が、ばい煙処理用等設備から燃焼分解装置、触媒分解装置及び廃ガス冷却装置が、それぞれ除外されました(措規20の61、旧措規20の62三・3三・6三・7三、平19.3.30財務告106)。
 対象となる一般公害防止用設備のうち、産業廃棄物処理用設備からばい煙処理装置が除外されるとともに、石綿含有廃棄物無害化処理用設備に石綿含有廃棄物無害化処理用装置としてばい煙処理装置が追加されました(平19.3.30財務告106)。なお、追加されたばい煙処理装置の適用期限は平成20年3月31日までとされています。
 
2  揮発性有機化合物に係る大気汚染防止法の排出規制の施行に伴い、大法人が新設又は増設をする揮発性有機化合物排出抑制設備について規制基準に基づく次の要件を満たすものに限定することとされました(措規20の61)。
 
 排出されるダイオキシンの濃度がダイオキシン類対策特別措置法の規定に基づき定められた規制基準に適合していること。
 大気汚染防止法に係る規制基準に対する処理割合が60%以下であること。
 
3  制度の適用期限が次のとおり延長されました(平19.3.30財務告106)。
 
 平成20年3月31日まで1年延長
  窒素酸化物抑制設備、産業廃棄物処理用設備(高温焼却装置)
 平成21年3月31日まで2年延長
  指定物質回収設備、揮発性有機化合物排出抑制設備
   
  (2)  船舶の特別償却
   
1  対象となる外航船舶の要件の見直し
   環境への負荷低減に一層資する船舶が制度の対象となるように要件が見直されました(平19.3.30財務告106)。
 
2  適用期限の延長
   制度の適用期限が、平成21年3月31日まで2年延長されました(平19.3.30財務告106)。
 2 適用関係
   上記1(1)及び(2)の改正は、法人が平成19年4月1日以後に取得等をする減価償却資産について適用し、法人が同日前に取得等をした減価償却資産については、なお従前の例によることとされています(改正措令附則271、改正措規附則111、告示前文)。
 

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