租税特別措置法
 [2]特別償却関係

 十七. その他の特別償却

  上記のほか、次のとおり改正が行われています。
 1 適用期限の延長
  (1)  経営基盤強化計画を実施する指定中小企業者の機械等の割増償却制度の適用期限が、平成24年3月31日まで5年延長されました(措法46、68の30)。
   
  (2)  次の特別償却制度の適用期限が、それぞれ平成21年3月31日まで2年延長されました。
1  地震防災対策用資産の特別償却(措法44、68の19)
2  障害者を雇用する場合の機械等の割増償却(措法46の21、68の311
3  倉庫用建物等の割増償却(措法48、68の36)
4  植林費の損金算入の特例(措法52、68の38)
 2 次の特別償却制度について、リース取引が資産の売買取引として
   取扱うこととされたことに伴い、所有権移転外リース取引により
   取得した減価償却資産については、適用しないこととされました。
(1)  特定設備等の特別償却(措法43、68の16)
  (2)  関西文化学術研究都市の文化学術研究地区における文化学術研究施設の特別償却(措法43の2、68の17)
  (3)  保全事業等資産に係る特別償却(措法43の3、68の18)
  (4)  地震防災対策用資産の特別償却(措法44、68の19)
  (5)  事業革新設備の特別償却(措法44の3、68の21)
  (6)  特定電気通信設備等の特別償却(措法44の4、68の23)
  (7)  共同利用施設の特別償却(措法44の5、68の24)
  (8)  再商品化設備等の特別償却(措法44の7、68の26)
  (9)  特定地域における工業用機械等の特別償却(措法45、68の27)
  (10)  医療用機器等の特別償却(措法45の2、68の29)
  (11)  経営基盤強化計画を実施する指定中小企業者の機械等の割増償却(措法46、68の30)
  (12)  障害者を雇用する場合の機械等の割増償却等(措法46の2、68の31)
  (13)  優良賃貸住宅の割増償却(措法47、68の34)
  (14)  特定再開発建築物等の割増償却(措法47の2、68の34)
  (15)  倉庫用建物等の割増償却(措法48、68の36)
 3 適用関係
   上記2の改正は、法人が平成20年4月1日以後に締結する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、法人が同日前に締結した減価償却資産の賃借に係る契約については、なお従前の例によることとされています(改正法附則9311116)。

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