租税特別措置法
 [5]その他

 六. その他

 1 改正の内容
  (1)  適用期限の延長
     鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例の適用期限が、平成21年3月31日まで2年延長されました(措法66の101)。なお、食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法に規定する法人については、平成20年6月30日まで延長されました。
 
  (2)  リース取引が資産の売買取引として取扱うこととされたことに伴い、転廃業助成金等に係る課税の特例制度における固定資産の取得から、所有権移転外リース取引による取得が除かれることとされました(措法67の42)。
 
  (3)  信託法の施行に伴い、信託税制の所要の整備が行われ、次の制度について、受託法人に対する特例措置として所要の整備が行われました。また、合わせて、金融商品取引法の制定に伴う所要の整備も行われました。
   
1  特定目的信託に係る受託法人の課税の特例〔改正前:特定目的信託に係る課税の特例〕(措法68の3の2、措令39の35の2、措規22の20の2)
 
2  特定投資信託に係る受託法人の課税の特例〔改正前:特定投資信託に係る課税の特例〕(措法68の3の3、措令39の35の3、措規22の20の3)
 2 適用関係
  (1)  上記1(2)の改正は、法人が平成20年4月1日以後に締結する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、法人が同日前に締結した固定資産の賃借に係る契約については、なお従前の例によることとされています(改正法附則104)。
 
  (2)  上記1(3)1の改正は、信託法の施行の日以後の効力が生ずる特定目的信託について適用し、同日前に効力が生じた特定目的信託の受託者である内国法人の各計算期間分の法人税については、なお従前の例によることとされています(改正法附則11012)。なお、同日前に効力が生じた特定目的信託は新法信託が除かれています。
 
  (3)  上記1(3)2の改正は、信託法の施行の日以後の効力が生ずる特定投資信託について適用し、同日前に効力が生じた特定投資信託の受託者である内国法人の各計算期間分の法人税については、なお従前の例によることとされています(改正法附則11034)。なお、同日前に効力が生じた特定投資信託は新法信託が除かれています。
 

目次へ税務研究会HOMEへ