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(1) |
適用期限の延長 |
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鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例の適用期限が、平成21年3月31日まで2年延長されました(措法66の10 )。なお、食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法に規定する法人については、平成20年6月30日まで延長されました。 |
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(2) |
リース取引が資産の売買取引として取扱うこととされたことに伴い、転廃業助成金等に係る課税の特例制度における固定資産の取得から、所有権移転外リース取引による取得が除かれることとされました(措法67の4 )。 |
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(3) |
信託法の施行に伴い、信託税制の所要の整備が行われ、次の制度について、受託法人に対する特例措置として所要の整備が行われました。また、合わせて、金融商品取引法の制定に伴う所要の整備も行われました。 |
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特定目的信託に係る受託法人の課税の特例〔改正前:特定目的信託に係る課税の特例〕(措法68の3の2、措令39の35の2、措規22の20の2) |
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特定投資信託に係る受託法人の課税の特例〔改正前:特定投資信託に係る課税の特例〕(措法68の3の3、措令39の35の3、措規22の20の3) |
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