税務サンプル|税率変更後に留意すべき消費税の実務

税務サンプル|税率変更後に留意すべき消費税の実務 page 18/24

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概要:
税務サンプル|税率変更後に留意すべき消費税の実務

10第1編消費税の基礎5消費税の中間申告・確定申告?中間申告◆1概要国内取引に係る消費税については、前課税期間の年税額(差引税額)に応じて中間申告を行わなければならない。なお、中間申告の納付税額の計算方法については、前期納税実績による計算方法と仮決算による計算方法の2つがある。また、中間申告の申告及び納期限は、原則として、各中間申告対象期間の末日の翌日から2月以内である。◆2中間申告義務の判定中間申告義務については、前課税期間の確定消費税額(国税部分)により以下のように区分される。※1前課税期間の確定消費税額中間申告回数4,800万円超年11回(1月ごと)→一月中間申告400万円超4,800万円以下年3回(3月ごと)→三月中間申告48万円超400万円以下年1回(6月)→六月中間申告※248万円以下申告不要※1前課税期間の差引税額のことをいい、具体的には、以下の算式により計算した金額をいう。直前の確定消費税額×12直前の課税期間の月数※2平成26年4月1日以後に開始する課税期間において届出書を提出した場合に限り、自主的に六月中間申告及びその納付を行うことができる。◆3中間納付税額の計算中間納付税額については、原則として前期納税実績により納付することとなるが、中間申告対象期間を一課税期間として確定申告と同様に仮決算