税務サンプル|税率変更後に留意すべき消費税の実務

税務サンプル|税率変更後に留意すべき消費税の実務 page 19/24

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概要:
税務サンプル|税率変更後に留意すべき消費税の実務

第1章消費税の概要11をした税額(計算した税額がマイナスの場合は0となる。)により納付することもできる。前期納税実績による納付税額は以下のようになる。なお、前期納税実績の納付税額については、原則として、所轄税務署長が税額計算を行って、その税額が記載されている納付書が送付される。中間申告一月中間申告の場合※前期納税実績による納付税額直前の確定消費税額直前の課税期間の月数=A(百円未満切捨)三月中間申告の場合A×3(百円未満切捨)六月中間申告の場合A×6(百円未満切捨)※実際の納付税額は、上記金額に17/63を乗じた金額(百円未満切捨)である地方消費税の中間納付譲渡割額を合わせた金額となる。◆4中間申告対象期間中間申告対象期間とは、下記区分に応じそれぞれに定めた期間となる。一月中間申告の場合三月中間申告の場合六月中間申告の場合その課税期間開始の日以後1月ごとに区分した各期間(最後の期間を除く。)その課税期間開始の日以後3月ごとに区分した各期間(最後の期間を除く。)その課税期間開始の日以後6月の期間(注)各期間の申告期限は、原則として各中間申告対象期間の末日の翌日から2月以内である。なお、一月中間申告対象期間がその課税期間開始の日以後1月の期間である法人の場合は、その課税期間開始の日から2月を経過した日から2月以内となる。?確定申告国内取引に係る消費税の確定申告及び納期限については、原則として、その課税期間の末日の翌日から2月以内となる。ただし、個人事業者の12月31日の属する課税期間の場合には、翌年3月31日までとなる。また、輸入取引に係る消費税については、原則として、課税貨物を保税