税務サンプル|税率変更後に留意すべき消費税の実務

税務サンプル|税率変更後に留意すべき消費税の実務 page 21/24

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概要:
税務サンプル|税率変更後に留意すべき消費税の実務

第1章消費税の概要13上記と同様に平成22年4月1日以後に設立された新設法人及び平成26年4月1日以後に設立された特定新規設立法人が調整対象固定資産を購入した場合において、一定の要件を満たしたときは、納税義務が免除されないこととなった(消法12の2 2、12の3 3)。◆295%ルールの見直し平成24年4月1日以後に開始する課税期間において、その課税期間の課税売上高が5億円(その課税期間が1年に満たない場合には年換算)を超える場合における仕入税額控除(簡易課税制度を適用する場合を除く)は、課税売上割合が95%以上であっても全額控除方式を適用することはできず、個別対応方式又は一括比例配分方式のいずれかを選択することとなった(消法301)。◆3特定期間における課税売上高の納税義務の免除の特例平成25年1月1日以後に開始する課税期間において、その事業者の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間における課税売上高が1,000万円を超えるときは、納税義務が免除されないこととなった(消法9の2 1)。なお、特定期間とは、以下に掲げる期間をいう。1個人事業者その年の前年1月1日から6月30日までの期間2その事業年度の前事業年度がある法人(下記3に該当する場合を除く。)その前事業年度開始の日以後6月の期間3その事業年度の前事業年度が短期事業年度(7月以下の事業年度)である法人その事業年度の前々事業年度開始の日以後6月の期間◆4特定新規設立法人に係る納税義務の免除の特例平成26年4月1日以後に設立された新規設立法人(基準期間がなく、その事業年度開始日の資本金等の金額が1,000万円未満の法人)のうち次の