税務サンプル|税率変更後に留意すべき消費税の実務

税務サンプル|税率変更後に留意すべき消費税の実務 page 22/24

電子ブックを開く

このページは 税務サンプル|税率変更後に留意すべき消費税の実務 の電子ブックに掲載されている22ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「電子ブックを開く」をクリックすると今すぐ対象ページへ移動します。

概要:
税務サンプル|税率変更後に留意すべき消費税の実務

14第1編消費税の基礎1、2のいずれにも該当する法人で、その法人の基準期間がない課税期間については、納税義務が免除されないこととなった。1その基準期間がない事業年度開始の日において、他の者により当該新規設立法人が支配される一定の場合(特定要件)に該当すること2上記1の他の者及び当該他の者と一定の特殊関係にある法人のうちいずれかの者の当該新規設立法人のその事業年度の基準期間に相当する期間の課税売上高が5億円を超えていること◆5任意の中間申告制度の創設平成26年4月1日以後に開始する課税期間において、直前の課税期間の確定消費税額(国税部分に係る年税額)が48万円以下の中間申告義務のない事業者が、任意に中間申告書(年1回)を提出する旨を記載した届出書を提出した場合には、自主的に中間申告及び納付をすることができることとなった。◆6金銭債権を譲渡した場合の課税売上割合の計算方法平成26年4月1日以後に金銭債権の譲渡を行った場合において、課税売上割合の計算上、資産の譲渡等の対価の額に算入すべき金額は、その譲渡に係る対価の額ではなく、その対価の額の5%相当額を算入することとなった(52頁参照)。なお、金銭債権の譲渡には、資産の譲渡等の対価として取得した金銭債権(売掛債権等)の譲渡を含まないものとし、車両を売却した場合のリサイクル預託金の譲渡や売掛債権以外の金銭債権を現物出資した場合(いわゆるDES)の債権譲渡を含むこととなる。◆7簡易課税制度のみなし仕入率の見直し平成27年4月1日以後に開始する課税期間における簡易課税制度のみなし仕入率について、金融業及び保険業の業務に係るものは、現行の第四種