税務サンプル|税率変更後に留意すべき消費税の実務

税務サンプル|税率変更後に留意すべき消費税の実務 page 23/24

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概要:
税務サンプル|税率変更後に留意すべき消費税の実務

第1章消費税の概要15事業(60%)ではなく、第五種事業(50%)として計算することとし、新たに第六種事業を創設して、そのみなし仕入率を40%とした上で、不動産業の業務に係るものは、現行の第五種事業(50%)ではなく、第六種事業として計算することとなった(89頁参照)。◆8複数税率の検討(平成26年度税制改正)平成26年度の税制改正において、「税率10%時」に複数税率を導入することが明記され、具体的な内容については平成27年度税制改正に盛り込まれることとなった(308頁参照)。?税率変更のスケジュール税率変更の施行日は、税率8%につき平成26年4月1日、税率10%につき平成27年10月1日(予定)となっているが、この税率改正に伴い、様々な経過措置規定が平成9年の税率改正と同様に設けられた。この経過措置のうち、請負工事や資産の貸付けに係る経過措置については、指定日の前日までに一定の契約等を締結することで施行日以後の課税資産の譲渡等について旧税率を適用することとなる。この経過措置規定の指定日は、平成26年4月1日以後も5%が適用される場合は平成25年10月1日、平成27年10月1日以後も8%が適用される場合は平成27年4月1日となっている。具体的なスケジュールは以下のようになる。