ブックタイトル民法と相続税法からみる遺産分割協議と遺贈の相続税実務Q&A

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概要

民法と相続税法からみる遺産分割協議と遺贈の相続税実務Q&A

相続と相続人 1─1 相続とは何か第1 章発見ができない場合、その取調べを行った官公署が死亡地の市町村長に死亡の報告をしなければなりません。これを認定死亡といいます。市町村長はその報告に基づいて戸籍に死亡の記載をします(戸籍法89)。ただし単に行方不明の場合は認定死亡を受けることはできません。平成23年3月の東日本大震災においてその認定が急がれたことが記憶に新しいところです。 風水害等天災により死亡した事実が確実と認められ、その死亡について取調べを行った官公署が市町村長に報告する場合、医師等の診断書や検案書を添付した死亡情報(死亡の年月日や時分及び死亡場所)を添付します。この診断書等に基づいて戸籍に記載されたその時が死亡の時となります(戸籍法91)。3 同時死亡の推定? 同時に死亡した場合とは 親子や夫婦のように密接な親族関係にある複数人が航空機事故や風水害等天災で同時に危難に遭い死亡することがあります。この場合、誰が先に死亡したかが大きな問題となります。死亡した時間により相続関係が異なるからです。交通事故のように救急病院に運び込まれてから死亡する場合は死亡の時間が確定できますが、航空機事故や災害により死亡した場合、生存者がいなかったり混乱していることが多く、死亡時間の前後を確定することができません。このように複数の者が死亡して、そのうちの一人の者が他の者の死亡後に生存していたことが明らかでない場合は、その複数の者は同時に死亡したと推定することとなっています(民法32の2)。死亡した時間の判断ができない場合に適用されるため、必ずしも同一事故の場合だけとは限りません。複数の人間がそれぞれ他所にいて死亡した場合でも、死亡時刻が不明な場合は同時に死亡したとみなされます。─ 4 ─