ブックタイトル民法と相続税法からみる遺産分割協議と遺贈の相続税実務Q&A

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概要

民法と相続税法からみる遺産分割協議と遺贈の相続税実務Q&A

相続と相続人 1─1 相続とは何か第1 章参考法令通達等 ■■ ─ ──────────────────────○ 民法30(失踪の宣告) 不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。2 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。○ 民法32の2(同時死亡の推定 ) 数人の者が死亡した場合において、そのうちの1人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。○ 民法882(相続開始の原因) 相続は、死亡によって開始する。○ 民法896(相続の一般的効力) 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。○ 戸籍法15(戸籍の記載手続) 戸籍の記載は、届出、報告、申請、請求若しくは嘱託、証書若しくは航海日誌の謄本又は裁判によってこれをする。○ 戸籍法86(死亡届) 死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡があったときは、その事実を知った日から3か月以内)に、これをしなければならない。2  届書には、次の事項を記載し、診断書又は検案書を添付しなければならない。一  死亡の年月日時分及び場所二  その他法務省令で定める事項3  やむを得ない事由によって診断書又は検案書を得ることができないときは、死亡の事実を証すべき書面を以てこれに代えることができる。こ─ 6 ─