ブックタイトル民法と相続税法からみる遺産分割協議と遺贈の相続税実務Q&A

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概要

民法と相続税法からみる遺産分割協議と遺贈の相続税実務Q&A

第1 章 相続と相続人 1─2 相続人・相続分・相続財産解 説1 相続開始の効果 人の死亡により被相続人の財産が相続人に相続されます。この場合の相続人とは民法第886条以降に定められている相続人(以後本書において「法定相続人」又は単に「相続人」といいます。)のことをいい、相続分(以後本書において「法定相続分」といいます。)についても同法で規定されています。人の死による財産の配分先をあらかじめ定めておくのは、被相続人の親族の相続後の生活の安定の保証や被相続人の経済活動等が突然停止することによる利害関係者の不安を慮ってのことです。当然、財産のみならず債務を含めた一切の権利義務が相続されることになります(民法896)。 相続があった場合、相続放棄した場合を除き、財産や債務の多寡にかかわらず相続が行われます。そのため、相続人の確定が相続開始直後の最初の重要な手順となります。相続人・相続分・相続財産1?2 ■■被相続人の死亡によって財産を取得する相続人はどこまでの範囲の者をいいますか。そして相続人が複数いる場合、相続分はどのようになるのでしょうか。被相続人の配偶者は常に相続人となります。その他は子、子がいない場合は直系尊属、兄弟姉妹等です。相続分については相続人としての立場により異なります。QA─ 8 ─