ブックタイトル民法と相続税法からみる遺産分割協議と遺贈の相続税実務Q&A

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概要

民法と相続税法からみる遺産分割協議と遺贈の相続税実務Q&A

第1 章 相続と相続人 1─2 相続人・相続分・相続財産2 法定相続人とは 相続開始により被相続人に帰属する財産及び債務は法定相続人に相続されます。配偶者以外の相続人はその順位が定められています。① 配偶者 被相続人の配偶者は常に相続人となります。ここでいう配偶者とは民法の規定に則って婚姻届を提出した者のことをいい(民法739)相続開始時において配偶者である者です。同居生活が長期間にわたる者や被相続人の子の母親であっても婚姻届のない内縁関係や事実婚の相手は配偶者とはなりません。② 第1順位の相続人 第1順位の相続人は被相続人の子です。子が相続開始以前に死亡している場合や相続欠格等に該当して相続権を失った場合はその子、つまり被相続人の孫又はひ孫が相続人となります(以後本書において「代襲相続人」といいます。)(民法887③)。③ 第2順位の相続人 第2順位の相続人は被相続人の直系尊属です。被相続人の父母・祖父母のことをいいます。④ 第3順位の相続人 第3順の相続人は兄弟姉妹です。兄弟姉妹が相続開始前に死亡している場合や相続欠格等に該当して相続権を失った場合はその子、つまり被相続人の甥又は姪が代襲相続人となります。甥又は姪の子は代襲できません(民法887②,889②)。順位相続人参考配偶者常に相続人となる婚姻届を提出している者第1 順位子代襲相続人(孫、曾孫など)を含む。第2 順位直系尊属父母、祖父母など第3 順位兄弟姉妹代襲相続人(甥、姪など)を含む。《相続人》─ 9 ─