ブックタイトル民法と相続税法からみる遺産分割協議と遺贈の相続税実務Q&A

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概要

民法と相続税法からみる遺産分割協議と遺贈の相続税実務Q&A

第1 章 相続と相続人 1─2 相続人・相続分・相続財産3 相続人の相続分はどのくらいか? 相続分 相続人の確定後、次は各相続人の相続分の判定をします。相続分は、民法第900条に規定されています。配偶者を除き、同順位の相続人が複数いる場合や養子縁組等が行われて相続関係が複雑となっている場合は、相続人及び相続分について十分検討しなければなりません。 法定相続人の相続分は次のとおりです。子、直系尊属又は兄弟姉妹等で同順位の相続人が数人あるときは、それぞれの相続分は等しいものとします(民法900四)。①  配偶者及び子が相続人であるときは、配偶者の相続分及び子の相続分は、各2分の1です。②  配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は3分の2で、直系尊属の相続分は3分の1です。③  配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は4分の3で、兄弟姉妹の相続分は、4分の1です。? 相続分の例相続人各相続人法定相続分配偶者と子配偶者2分の1子2分の1配偶者と直系尊属配偶者3分の2直系尊属3分の1配偶者と兄弟姉妹配偶者4分の3兄弟姉妹4分の1《相続人》【配偶者と子】《相続分》配偶者:1/2(1×1/2)A:1/6(1×1/2×1/3)B:1/6(1×1/2×1/3)C:1/6(1×1/2×1/3)─ 10 ─