ブックタイトル民法と相続税法からみる遺産分割協議と遺贈の相続税実務Q&A

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概要

民法と相続税法からみる遺産分割協議と遺贈の相続税実務Q&A

第1 章 相続と相続人 1─2 相続人・相続分・相続財産4 相続分の留意点 相続人は配偶者と子という相続関係が多いようですが、相続人が複数いる場合や特別養子縁組している場合等家族関係には様々な形態があります。相続人の形態により相続分が異なることもあります。次の点に留意してください。①  子、直系尊属、兄弟姉妹が複数いる場合の相続分  各自の相続分は相等しくなります(民法900)。②  父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分   いわゆる半血の兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となります(民法900)。③  普通養子の親の相続権   養子は養子縁組の日から養親の嫡出子の身分を取得します(民法809)が、実親との縁が切れませんので、養親及び実親の両方の相続人となります。④ 普通養子が死亡した場合の直系尊属(養親と実親)の相続分   養子が死亡し、親が相続人となる場合の相続権は養親と実親にあります。養親及び実親の相続分は等分です(民法900)。⑤ 特別養子の親の相続権   特別養子と実方の父母及びその血族との親族関係は、特別養子縁組によって終了しますので実親の相続人となりません(民法817の9)。養親の相続人となります。⑥ 代襲相続人の相続分   代襲相続人の相続分は、直系尊属(被相続人の子、孫など)が受けるべきであった相続分と同等です。代襲相続人が複数いる場合はその相続分に対して均等となります。被相続人の兄弟姉妹の代襲相続人(被相続人の甥や姪)の相続分についても同様です。─ 12 ─