ブックタイトル民法と相続税法からみる遺産分割協議と遺贈の相続税実務Q&A

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概要

民法と相続税法からみる遺産分割協議と遺贈の相続税実務Q&A

第1 章 相続と相続人 1─2 相続人・相続分・相続財産⑦ 非嫡出子の相続分   非嫡出子の相続分は、民法の改正により平成25年9月5日以降の取り扱いが変更され、実子と同じく扱われることとなりました。詳細は、Q 1?5で解説します。5 相続財産とは? 民法における相続財産 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します(民法896)。したがって、所有権・債権・債務・無体財産権等、財産法上の法的地位といえるものは全てが相続財産となり承継することになります。ただし、相続人が複数いる場合は遺産分割協議を経て共同相続人に配分されることから、遺産分割の対象となる財産となります。? 相続税法における相続財産 相続税法における各規定の概念は民法によります。相続税法では相続財産とは何かを規定していません。相続税の課税のためには、相続財産の一定の概念が必要であることから相続税法基本通達において「経済的価値のあるすべてのものをいう(相基通11の2?1)」としています。この中には法律上の根拠を有しないものであっても、営業権のような経済的価値のあるものも含まれます。参考法令通達等 ■■ ─ ──────────────────────○ 民法809(嫡出子の身分の取得) 養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。○ 民法887①②(子及びその代襲者等の相続権) 被相続人の子は、相続人となる。2  被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者─ 13 ─