ブックタイトル民法と相続税法からみる遺産分割協議と遺贈の相続税実務Q&A

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概要

民法と相続税法からみる遺産分割協議と遺贈の相続税実務Q&A

第1 章 相続と相続人 1─2 相続人・相続分・相続財産の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。○ 民法889①(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権) 次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。一  被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。二 被相続人の兄弟姉妹○ 民法890(配偶者の相続権) 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。○ 民法896(相続の一般的効力) 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。○ 民法900(法定相続分) 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。一  子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。二  配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、3分の2とし、直系尊属の相続分は、3分の1とする。三  配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は、4分の1とする。四  子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。○ 相続税法基本通達11の2?1(「財産」の意義) 法に規定する「財産」とは、金銭に見積ることができる経済的価値のあるすべてのものをいうのであるが、なお次に留意する。(1) 財産には、物権、債権及び無体財産権に限らず、信託受益権、電話加─ 14 ─