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租税条約により源泉所得税の軽減又は免除がされる場合には、(誰が)その受領者が、(何を)「租税条約に関する届出書」を、(いつまでに)その所得の支払を受ける日の前日までに、所定の書類を添付して、(どのように)所得の支払者(源泉徴収義務者)を経由して、(どこへ)その支払者(源泉徴収義務者)の納税地を所轄する税務署長に対して提出することが義務付けられています。また、「租税条約に関する届出書」は、受領者が作成してその支払者に提出し、その支払者は、支払をする日の前日までに支払者の納税地の所轄税務署に提出しなければなりませんが、実務上、正副2通を税務署長へ提出し、副本は税務署長の受領印を受けて保管することになります。「実施特例法省令」においては、届出事項を規定しているだけで様式は規定されていません。届出等の様式は、国税庁が「申請・届出様式」として国税庁のHP で公表しています。用紙は、国税庁のHP よりダウンロードするか、税務署に用意されているものを請求することで入手することができます。「租税条約に関する届出書」の種類は、国内源泉所得の種類によって区分されています。国税庁のHP アドレス:http://www.nta.go.jp添付書類は、それぞれの所得により届出書において定められていますが、代表的な添付税条支払者(源泉徴収義務者) 受領者甲社非居住者又は外国法人A社国(税務署)どの支払者の納税地の所轄税務署へ提出Who 誰が受領者What 何を「租8w約に関する届出書」正副2通をWhen いつまでに支払日の前日までにHore どように支払者を経由してWhe2条約こへ第3 租税の届出書― ―日本海外配当の支払??海外送金> 85%15%等の源泉徴収……軽減税率(支払日の属する月の翌月10日までに納付)(支払日の前日までに提出)「租税条約に関する届出書」