相続税等発生における法人の処理

相続税等発生における法人の処理 page 1/24

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概要:
相続税等発生における法人の処理

iはじめに平成25年度税制改正によって、平成27年1月1日以降に相続開始する相続税の申告から、課税価格から差引きする基礎控除額が、現行の6割に縮減されることになり、課税対象件数が増加することが見込まれています。一方、最近では、核家族化、養子縁組、離婚などの人的関係が複雑になり、遺産分割協議がなかなかまとまらず未分割の状況の長期化や相続争いを回避するために遺贈(遺言書)をするケースが多いようです。また、遺贈は、個人だけはなく法人に対してもできるため、被相続人との関係が希薄である相続人や親族よりも緊密な関係法人に対して行われることが多くなると思われます。しかし、受遺者が法人である場合には、遺贈された相続財産について、法人税の対象となり相続税の対象になりませが、相続財産が不動産あるいは有価証券等であるときは、これらの財産について、みなし譲渡の対象となり、さらに、法人が同族会社であるときには、既存の株主に対しては、遺贈を受けた財産の利益によるみなし贈与の課税問題が生じることになります。このように、受遺者が法人である場合、相続税の対象外となるものの法人税、所得税、贈与税のトリプル課税となるため、法人に対する遺贈は敬遠されています。しかし、法令解釈を充分に理解すれば、法人に対する遺贈を検討する余地は充分あるのではないでしょうか。そこで、本書においては、同族会社のオーナー等の相続があった場合、会社オーナーが主宰する同族会社に相続財産を遺贈したときなどの相続