相続税等発生における法人の処理

相続税等発生における法人の処理 page 10/24

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相続税等発生における法人の処理

2第1部法人に対する遺贈の課税と税務処理第1章遺贈に関する基礎知識最近では、相続争いを避けるため等の諸事情によって、遺言書を作成されることが多いようです。遺贈は、個人だけでなく法人に対しても行うことができるので、会社オーナーが主宰する会社に対する遺贈を検討されている方も多くなってきているようです。そこで、まず遺贈に関する基本的事項の概要について説明します。1遺贈遺贈とは、被相続人(遺贈者)が遺言によって無償で被相続人の財産(遺産)の全部又は一部を他者(受遺者)に与える処分行為とされています。ただし、その遺贈は、遺留分(相続人に残しておかなければならない最低限度の財産額)を侵害するものであってはなりません(民法964)。遺贈の効力は、遺言者の死亡の時から発生し、遺贈の目的物(相続財産)に関する権利義務が遺言者から受遺者に承継されることとされています(民法985)。また、受遺者は、遺贈を放棄することができます。特定遺贈の受遺者の放棄は、いつでもでき、その時期に制限がなく、また、その放棄は遺贈義務者に対する意思表示でたりるとされています(民法986)。包括遺贈の場合は、包括受遺者は相続人と同一の地位となるため、相続の放棄と同様に家庭裁判所での申述手続きが必要となります(民法990)。遺贈の放棄がなされると受遺者に移転された所有権は、最初から生じなかっ