相続税等発生における法人の処理

相続税等発生における法人の処理 page 11/24

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相続税等発生における法人の処理

第1章遺贈に関する基礎知識3【図表1-1-1】遺言の執行等の流れ遺言書作成(一定の方式)↓遺言者の死亡遺言書の検認(自筆証書遺言の場合)↓受遺者への通知(遺言執行人等関係者宛に通知)↓遺贈の承認又は放棄(遺贈義務者又は遺言執行人宛に通知)↓放棄↓承認↓遺留分侵害あり遺産分割協議(放棄した者の遺贈財産が未分割となるため)遺言の執行(財産の名義変更・引渡)遺留分減殺請求↓調停・和解等価額弁償又は現物返還たことになります。遺贈に遺留分の侵害がある場合には、遺留分権利者は、受遺者に対して遺留分の減殺請求ができます(民法1031)。?遺贈の種類遺贈の種類は、大きく分けると特定遺贈と包括遺贈に分けられます。イ特定遺贈特定遺贈は、遺産のある財産を具体的に特定して遺贈するもので、資産又は権利等の積極財産を取得することになりますが、被相続人の消極財産(債務)を負うことはありません(負担付遺贈を除く)。また、遺贈をした財産は遺産分割協議の対象から除かれることになります。ロ包括遺贈