相続税等発生における法人の処理

相続税等発生における法人の処理 page 12/24

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相続税等発生における法人の処理

4第1部法人に対する遺贈の課税と税務処理包括遺贈は、遺産の全部又は一部を一定の割合で示して遺贈するもので、資産又は権利等の積極財産を取得すると共に消極財産を負担することになります。この点では、包括受遺者は、相続人と同一の権能を持つことになります。一部包括受遺者は、他に相続人がいる場合には、原則として遺産について、相続人と共有関係になるので、この共有関係を解消するためには、遺産分割の手続きを要することになります(民法907)。特定遺贈と包括遺贈の主な相違点は次の図表のとおりです。【図表1-1-2】特定遺贈と包括遺贈の主な相違点区分特定遺贈包括遺贈債務の承継遺産分割協議の要否遺贈の放棄ない*特定の財産の取得のみ要さない*遺贈財産は対象外いつでもできる*手続きの定めはないある(包括割合の部分)*相続人と同じ立場となる要する*財産を特定し分配する場合相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述書の提出を要する*相続の放棄と同様に取り扱われる?遺贈の放棄の効果遺贈の放棄によって、遺言者(被相続人)の死亡した時に遡り、最初から生じなかったことになり、放棄した受遺者の遺贈財産は共同相続人に法定相続分で帰属するとされています。このため、遺贈を放棄した受遺者に対する遺贈財産は、個別、具体的な財産として特定の相続人に分割されたことにならないので、結果的には未分割財産と同様