相続税等発生における法人の処理

相続税等発生における法人の処理 page 13/24

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相続税等発生における法人の処理

第1章遺贈に関する基礎知識5に遺産分割協議の対象になります。なお、遺贈を放棄した受遺者が相続人である場合には、遺贈を放棄したからといって、相続人の地位までも放棄したことになりませんので、遺産分割協議に参加し共同相続人との協議により相続財産(未分割財産)を取得することができます。?遺贈義務者遺贈に伴う目的物(相続財産)の引渡しを実行すべき義務を負う者で、被相続人の相続人が当たります。また、遺言執行者がいる場合には、遺言執行者が遺贈義務者となります(民法1012、1013)。特定遺贈の承認・放棄及び包括遺贈の承認(通知)は、遺贈義務者に対して行われます。2遺留分遺留分とは、被相続人の有していた相続財産について、一定の割合の承継を保障するものです(民法1028)。?遺留分権利者遺留分を有する相続人を遺留分権利者といいます。【図表1-1-3】遺留分割合相続人直系尊属のみ上記以外*直系卑属のみ*直系卑属と配偶者*直系尊属と配偶者*配偶者のみ3分の1割合2分の1