相続税等発生における法人の処理

相続税等発生における法人の処理 page 14/24

電子ブックを開く

このページは 相続税等発生における法人の処理 の電子ブックに掲載されている14ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「電子ブックを開く」をクリックすると今すぐ対象ページへ移動します。

概要:
相続税等発生における法人の処理

6第1部法人に対する遺贈の課税と税務処理遺留分権利者は、被相続人の配偶者、子、直系尊属で、子の代襲相続人も遺留分を持ちますが、兄弟姉妹には遺留分はありません(民法1028)。?遺留分の減殺請求被相続人が贈与や遺贈によって遺留分権利者の遺留分が侵害されたときに、受贈者や受遺者に対して、その処分行為(贈与、遺贈)の効力を奪い財産を取り戻すことを遺留分減殺請求といいます(民法1031)。遺留分権利者が遺留分の減殺請求を行使すると、遺贈又は贈与(遺留分の侵害行為)された財産の権利が、当然に遺留分権利者へ復帰すると解釈されています。その結果、受贈者又は受遺者は、遺留分権利者に対して、贈与又は遺贈を受けた目的物を現物で返還することが原則とされていますが、現物の返還に代えて、金銭等で価額を弁償することができます(民法1041)。遺留分減殺請求権は、形成権と解されるので、訴訟による手続きを要しません。通常の場合、遺留分減殺請求権の行使は、遺留分権利者が受遺者に対して内容証明郵便を送付し、さらに家庭裁判所に調停申し立てをし、和解、審判によって解決を図ることが多いようです。もちろん、遺留分権利者と受遺者等の当事者間の話し合いで解決することができますが、遺留分の侵害額の算定が困難であるため、弁護士等の専門家に依頼するのが一般的となっています。