相続税等発生における法人の処理

相続税等発生における法人の処理 page 15/24

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相続税等発生における法人の処理

第2章遺贈に関する課税の概要7第2章遺贈に関する課税の概要会社オーナーから会社が遺贈を受けた場合には、受遺者法人については当然のことながら、遺贈者についても課税が生じることがあります。それぞれの遺贈者又は受遺者に対する課税関係は次の図表のとおりです。【図表1-2-1】遺贈の課税関係概要一覧表課税の対象者課税関係参考事項受遺者(法人)受贈益課税(法法22)遺贈者(被相続人)みなし譲渡(所法59)時価で受贈益の額を計算される。時価で会社に譲渡したとみなされる。受遺者(法人)の株主みなし贈与(遺贈)(相法9)会社が同族法人である場合には、無償譲受に対応する経済的利益を贈与されたとみなされる。1受遺者(法人)被相続人から遺贈を受けた受遺者が個人であれば、受遺者は相続税法の規定に基づき納税義務者となり、遺贈を受けた財産について相続税の申告と納税をすることになります(相法1の3)。受遺者が法人である場合には、受遺者は原則的に法人税法の規定に基づき納税義務者となり、遺贈によって無償取得した財産から生じる受贈益に対し、法人税が課税されます(法法4、22)。