相続税等発生における法人の処理

相続税等発生における法人の処理 page 16/24

電子ブックを開く

このページは 相続税等発生における法人の処理 の電子ブックに掲載されている16ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「電子ブックを開く」をクリックすると今すぐ対象ページへ移動します。

概要:
相続税等発生における法人の処理

8第1部法人に対する遺贈の課税と税務処理ただし、次のような場合には、これと異なる取扱いがされます。?同族会社等の行為又は計算の否認を適用される場合受遺者である法人が同族会社である場合には、相続税又贈与税を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときには、その行為又は計算によらず。税務署長は、相続税等の課税価格を計算し、更正又は決定をすることができると規定されています(相法64)。この規定は、例えば、相続税の税率と法人税の税率の差を利用した租税回避を防止する必要がある場合などを想定しています。?包括遺贈の場合遺贈が包括遺贈である場合、包括受遺者である法人は、相続人と同一の地位となるため、被相続人の所得に係る準確定申告を他の相続人又は包括受遺者とともに行うことになり、その所得税額を承継することになります(次項2を参照)。法人が準確定申告に伴う所得税額を納付したときの経理処理は、次のとおりです。(法人の経理処理の例)平成○年○月○日納付した。被相続人甲の準確定申告による所得税額を300千円(借方)租税公課300千円(貸方)現金等300千円注:申告書の提出された日の属する事業年度に損金として計上することになります(法基通9-5-1)。2遺贈者(被相続人)受遺者が法人である場合、遺贈する財産が不動産又は有価証券のよう