相続税等発生における法人の処理

相続税等発生における法人の処理 page 17/24

電子ブックを開く

このページは 相続税等発生における法人の処理 の電子ブックに掲載されている17ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「電子ブックを開く」をクリックすると今すぐ対象ページへ移動します。

概要:
相続税等発生における法人の処理

第2章遺贈に関する課税の概要9な譲渡所得の基因となる資産である場合には、「みなし譲渡」として譲渡所得の課税が生じます(所法59)。このみなし譲渡に係る譲渡所得について、準確定申告をすることになります(所法124、125)。?概要被相続人から普通法人に対し、不動産等を遺贈したときのみなし譲渡課税は、次のとおり取り扱われます。イ譲渡者譲渡者は、被相続人となります(所法5)。ロ譲受者譲受者は受遺者法人となります(法法4)。ハ課税年分譲渡の時期(課税年分)は、被相続人の相続開始の時になります(相基通1の3・1の4共-8?)。参考までに、譲渡所得の収入すべき時期は、原則として土地等の引渡しの日の属する年分とされ、選択により契約の効力が発生する日の属する年分とすることができるとされています(所基通36-12)。ニ譲渡価額譲渡価額(収入金額)は、被相続人の相続開始の時とされるので、死亡時における通常の取引価額によります(所法59、所令169)。(計算式)土地等の譲渡所得金額分離長期(短期)=収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額譲渡所得金額税額=分離長期(短期)譲渡所得金額×税率