相続税等発生における法人の処理

相続税等発生における法人の処理 page 18/24

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相続税等発生における法人の処理

10第1部法人に対する遺贈の課税と税務処理注:長期(短期)の区分は、遺贈の年の1月1日において所有期間が5年以下の場合は短期、5年超の場合が長期となる。?所得税の申告手続き被相続人に係る所得税の申告は、次のとおり準確定申告をすることになります。イ概要準確定申告は、被相続人が年の途中で死亡したことにより、相続開始日までに生じた所得について、被相続人の相続人等が相続開始日の翌日から4か月以内に申告することとされています(所法124、125)。ロ納税義務の承継準確定申告に伴う被相続人の納付義務は、相続人等に承継されることとされ、相続人等には、包括遺遺者が含まれています(通則法5)。特定遺贈の場合、相続人である受遺者が納税義務を承継し、承継者である相続人が2人以上あるときは、法定相続分でそれぞれ負担することになります。ただし、遺言で「相続分の指定」がされた場合には、その指定割合によって負担することになります。【図表1-2-2】遺贈の種類と納税義務の承継区分受贈者の区分納税義務の承継の有無相続人あり(法定相続割合に応じる税額)特定遺贈相続人以外の個人法人なし包括遺贈相続人あり(包括遺贈の割合に応じる税額)相続人以外の個人(通基通5-9)法人