相続税等発生における法人の処理

相続税等発生における法人の処理 page 19/24

電子ブックを開く

このページは 相続税等発生における法人の処理 の電子ブックに掲載されている19ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「電子ブックを開く」をクリックすると今すぐ対象ページへ移動します。

概要:
相続税等発生における法人の処理

第2章遺贈に関する課税の概要11また、包括遺贈の場合、受遺者が2人以上あるときは、包括遺贈の割合でそれぞれ負担することになります。?参考事項イ相続税法の取扱い準確定申告による納付額は被相続人の債務(未納公租公課)となり、還付金額は、相続財産(未収金)となりますので、ご注意下さい。ロ譲渡の特例の適用例えば、居住用財産の譲渡の特例(措法35))について、他の要件をすべて満たしていれば、適用することができます。ただし、譲受法人が同族会社である場合には、譲渡先が特別な関係者となり、適用できませんので注意を要します。3受遺者(法人)の株主遺贈を受けた法人が同族会社の場合には、その会社の株主に対して、遺贈から生じる受贈益があるため、「みなし贈与(遺贈)」の課税が発生することになります(相法9)。?みなし贈与(遺贈)の概要会社が無償又は著しく低い価額で財産を譲り受けた場合には、その利益の価額に相当する金額を、贈与者又は遺贈者から贈与又は遺贈により取得したとみなされます(相法7、9)。被相続人から遺贈を受けた法人が同族会社である場合には、その法人の株主等について、遺贈による株式等の価額の増加部分を遺贈者である被相続人から遺贈があったものとみなされ相続税の課税が生じます(相基通9-2)。