相続税等発生における法人の処理

相続税等発生における法人の処理 page 20/24

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相続税等発生における法人の処理

12第1部法人に対する遺贈の課税と税務処理?みなし贈与(遺贈)により増加した部分の金額みなし遺贈によって、遺贈を受けた法人(同族会社に限る)の株主等に課される相続税の課税価格は、その株式等の価額が増加した部分とされ、その増加した部分は、遺贈を受ける直前の株式等の評価額と遺贈を受けた直後の株式等の評価額との差額をいいます。また、みなし贈与(遺贈)による経済的利益の額の算定方法について、国税不服審判所の裁決で、同族会社に財産が無償で提供された場合において贈与税の課税対象となる経済的利益の価額、すなわち同族会社の株式の価額の「増加した部分に相当する金額」を算出するときの「財産の提供が行われた直後における株式の価額」及び「財産の提供が行われる直前における株式の価額」の評価は、財産評価基本通達179の定めに従った評価方式によることが合理的であると判断しています(【裁決事例1】を参照)。このことから、遺贈を受けた法人が大会社で類似業種比準価額方式のみで評価する場合には、相続財産の遺贈を受けたことにより会社の純資産が増加したとしても、算出される評価額は遺贈前と遺贈後に変動はなく、また、会社の規模の判定により純資産方式によって評価する場合にも、遺贈後の株式等の評価額が零(あるいはマイナス)となるときには、みなし遺贈の対象となる経済的利益が生じないことになります。?少数株主に対する課税みなし遺贈の対象となる経済的利益の額は、法人が遺贈を受ける前とその後の株式等の相続税評価額の増加額とされるため、その会社の株主等が少数株主(非同族株主等)について、その保有する株式等の評価は、特例的評価方式により算出される配当還元評価額とされてい