相続税等発生における法人の処理

相続税等発生における法人の処理 page 21/24

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相続税等発生における法人の処理

第2章遺贈に関する課税の概要13るため、法人が遺贈を受けたことによる株式等の評価額の増加部分はないことになります。結果的に、みなし遺贈の対象にならないことになります。裁決事例1相続税法第9条に規定する利益に係る贈与税の課税時期の事例(経済的利益の額の算定の適否について)▼平成20年5月30日裁決裁決事例集No.75?481頁1事案の概要本件は、審査請求人(以下「請求人」という。)が出資の大半を有する有限会社Y(以下「Y社」という。)が請求人の父Eから借地権の無償設定を受けたことに伴い、同社の出資の価額が増加したとして、その経済的利益を受けた請求人に対して原処分庁が平成13年分の贈与税の決定処分等を行ったのに対し、請求人は、当該経済的利益を得たのは平成12年であるなどとして、同処分の全部の取消しを求めた事案である。争点は、次の3点である。争点1借地権の設定に伴う利益の発生時期(省略)争点2経済的利益の額の算定方法の適否争点3調査手続の違法性の存否(省略)(中略)3判断?争点2(経済的利益の額の算定方法の適否)について(中略)ロ認定事実(イ)Y社は、従業員数、総資産価額及び取引金額から判断して評価通達178における小会社に該当する。(ロ)Y社が営む事業の業種目は、不動産賃貸業である。