相続税等発生における法人の処理

相続税等発生における法人の処理 page 22/24

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相続税等発生における法人の処理

14第1部法人に対する遺贈の課税と税務処理ハ法令解釈等(イ)贈与税の課税上、株式等をはじめとする財産の価額は、課税時期におけるそれぞれの財産の現況に応じ不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額、すなわち当該財産の客観的な交換価値をいうものと解されており、課税実務においては、財産評価の一般的基準が評価通達により定められ、これに定められた画一的な評価方法によって財産の時価、すなわち客観的な交換価値を評価することとしている。株式等の評価にこのような画一的な評価方法が採用されているのは、株式等の客観的交換価値は必ずしも第一義的に確定されるものではなく、的確に把握することが必ずしも容易ではないため、個別に評価する方法を採ると、その評価方式や基礎資料の選択の仕方等により異なる評価額が生じる結果となって税負担の公平を害するおそれがあり、かつ、納税者及び課税庁の双方ともに過大な負担と費用を強いることとなるから、課税庁が準拠すべき一般的で簡便な評価方法を定め、あらかじめ定められた評価方法によって画一的に評価することにより、課税の適正や納税者間の公平を図ることが合理的であるという理由によるものと解されている。(ロ)相続税法基本通達9-2に定める「株式又は出資の価額のうち増加した部分に相当する金額」は、無償で財産の提供等を受けた直後における同族会社の株式の価額から、無償で財産の提供等を受ける直前における当該株式の価額を控除して算出することが合理的であると認められるところ、評価通達178及び179では、上記イの(ニ)及び(ホ)のとおり、取引相場のない株式のうち同族株主の取得した株式について、適正な評価を行うため、一般の評価会社をその事業規模に応じて、大会社、中会社及び小会社に区分し、上場会社に