相続税等発生における法人の処理

相続税等発生における法人の処理 page 23/24

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相続税等発生における法人の処理

第2章遺贈に関する課税の概要15匹敵するような大会社の株式は、上場会社の株式の評価との均衡を図ることが合理的であると考えられることから原則として類似業種比準方式により評価し、個人企業とそれほど変わるところがない小会社の株式は、個人企業者の財産評価との均衡を図ることが合理的であると考えられることから原則として純資産価額方式により評価することとし、両者の中間にある中会社の株式については、大会社と小会社の評価方式の併用方式によって評価するとしているが、小会社においても、納税義務者の選択により、純資産価額方式と類似業種比準方式の併用方式によることも認められている。これらの評価通達178及び179に定める評価方法は、会社資産の割合的持分という株式の性質に応じた純資産価額方式を基本としつつ、会社の規模に応じて類似業種比準方式による修正を行うというものであるから、当審判所においても合理的なものと認める。ニY社の出資の評価同族会社に財産が無償で提供された場合において贈与税の課税対象となる経済的利益の価額、すなわち同族会社の株式の価額の「増加した部分に相当する金額」を算出するときの「財産の提供が行われた直後における株式の価額」及び「財産の提供が行われる直前における株式の価額」の評価は、上記ハの(ロ)の評価通達が定められている趣旨に照らせば、評価通達179の定めに従って算出することが合理的である。そうすると、Y社は、請求人及びその親族が出資のすべてを保有している同族会社であり、上記ロの(イ)のとおり、評価通達178における小会社に該当することから、同社の出資は、1口当たりの純資産価額によって評価することとなるが、選択により「L」を0.50として、「類似業種比準価額×L+1株当たりの純資産価額×(1-L)」の算式に