相続税等発生における法人の処理

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相続税等発生における法人の処理

16第1部法人に対する遺贈の課税と税務処理より計算した金額で評価することができるところ、原処分庁は、「L」を0.50とする計算方法により評価しており、この方法は請求人に不利益とは認められないことから、当審判所においても、この方法によりY社の出資1口当たりの価額を評価する。