【第4版】国際課税の実務と理論

【第4版】国際課税の実務と理論 page 2/34

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【第4版】国際課税の実務と理論

入などがある。平成25年(2013年)度改正では、外国の投資家が受ける振替国債等の利子等の源泉所得税を原則として非課税、外国子会社合算税制に係る外国税額控除制度の拡充、移転価格税制の独立企業間価格の算定方法のうちの取引単位営業利益法(TNMM)の利益水準指標にベリー比を追加、過少資本税制と過大支払利子税制との調整などがある。平成26年(2014年)度改正では、昭和37年(1962年)度税制改正により導入された「総合主義」を2010年改訂OECDモデル租税条約の新7条に定めるAOA(Authorized OECD Approach)にそった「帰属主義」へ見直している。外国法人・非居住者の課税制度のみならず、内国法人・居住者の外国税額控除制度などに及ぶ日本の国際課税制度の抜本改正である。本書では、平成26年(2014年)度改正のうち平成28年(2016年)4月1日以後に開始する事業年度の法人税(所得税は平成29年(2017年)分以後)について適用される改正法について、関係する各章に新たに説明項目(第1章3 1-1、第2章1 1-1、第4章2 1-1及び第7章4)をたてるとともに、個別の改正箇所に★印を付し、改正内容を示した。これにより、半世紀を超えて適用されてきた現行法の改正箇所を明示し、かつ、現行法と改正法を対照する形での改正内容の適示という効果を企図している。記述にあたっては、改正法令の各条文を引用するとともに、改正の考え方の理解が必要と思われる事項については、平成25年(2013年)10月24日に税制調査会国際課税ディスカッショングループに提出された財務省主税局参事官「国際課税原則の総合主義(全所得主義)から帰属主義への見直し」(2013年10月)の関連する箇所の頁を明示した。第3に、旧版刊行後の3年間に公表された国際課税に関する裁判例のうち、読者の研究及び実務に資する重要判決の収録に努めるとともに、本書の特徴の一つである最新の国際課税の諸問題の把握に有益なトピックス(囲み記事)の項目・内容を見直すなどして一層の充実を図っている。以上の改訂により、本書が、ボーダレス・エコノミーのもとダイナミッ