【第4版】国際課税の実務と理論

【第4版】国際課税の実務と理論 page 21/34

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【第4版】国際課税の実務と理論

xxi【凡例】法令等は、原則として平成26年(2014年)7月1日現在による。引用は下記の略称を用いる。参照条文は次の例による。法人税法施行令第48条第1項第1号→法令481一OECDモデル租税条約第3条1(a)→OECD 3 1(a)★平成26年(2014年)度税制改正(平成26年法律第10号)による非居住者・外国法人課税の新制度及び関連する改正は、平成28年(2016年)4月1日以後に開始する事業年度の法人税(所得税は平成29年(2017年)分以後)について適用されることから、本書での参照条文は次の例による。法人税法138条第1項第1号→改正法法1381一租税特別措置法66条の4の3第2項第一号イ→改正措法66の4の3 2一イ通法………国税通則法通令………国税通則法施行令所法………所得税法所令………所得税法施行令所規………所得税法施行規則法法………法人税法法令………法人税法施行令法規………法人税法施行規則相法………相続税法相令………相続税法施行令地法………地方税法地令………地方税法施行令措法………租税特別措置法措令………租税特別措置法施行令実特法……租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律実特令……租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令実特規……租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令復興財源確保法……東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要