【第4版】国際課税の実務と理論

【第4版】国際課税の実務と理論 page 24/34

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【第4版】国際課税の実務と理論

26第1章非居住者・外国法人に対する所得課税1居住者・非居住者に対する所得課税の概要1.居住者・非居住者の意義所得税法(昭和40年法律第33号)に定める所得税の納税義務者は、居住者、非居住者、内国法人及び外国法人である(所法5)。1居住者は、すべての所得について、所得税の納税義務を負う(所法51、7 1一)。2非居住者は、次の場合に所得税の納税義務を負う(所法5 2一、二、7 1三)。イ.国内源泉所得を有するとき(国内源泉所得については第2章参照)ロ.その引受けを行う法人課税信託(所法2 1八の三)の信託財産に帰せられる内国法人課税所得の支払いを国内において受けるとき、又は、当該信託財産に帰せられる外国法人課税所得の支払いを受けるとき3内国法人は、国内において内国法人課税所得の支払いを受けるとき、又は、その引受けを行う法人課税信託の信託財産に帰せられる外国法人課税所得の支払いを受けるときに、所得税の納税義務を負う(所法53、7 1四)。4外国法人は、外国法人課税所得の支払いを受けるとき、又は、その引受けを行う法人課税信託の信託財産に帰せられる内国法人課税所得の支払いを国内において受けるときに、所得税の納税義務を負う(所法5 4、7 1五)。なお、法人課税信託の受託者である個人は、当該法人課税信託について法人税の納税義務を負う(法法4 4、4の6、4の7カッコ書)。当該法人課税信託が信託された営業所等の所在地が国内にある場合は内国法人とされ、国内にない場合は外国法人とされる(法法4の7一~三)。