【第4版】国際課税の実務と理論

【第4版】国際課税の実務と理論 page 28/34

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【第4版】国際課税の実務と理論

30第1章非居住者・外国法人に対する所得課税籍、過去の居住期間、課税所得の範囲(国内源泉所得の金額、国内源泉所得以外の所得のうちの国内払い及び国内送金分)などの情報(「居住形態に関する確認書」)を確定申告書(所法120 5、127 4)、還付申告書(所法1223)、確定損失申告書(所法123 3)、又は、準確定申告書(所法125 4)の提出にあたって添付しなければならない(所規47の4)25。(3)非居住者非居住者とは、居住者以外の個人をいう(所法2 1五)。居住者であるか否かについて、国籍は直接的な関係を有しない。したがって、日本人で、外国企業への就職、外国子会社・支店での在外勤務(出向)等により、国外で継続して1年以上居住する予定で離日(出国)26した者も非居住者である。国内に居住する外国政府、外国の地方公共団体又は国際機関に勤務する一定の者(外国政府職員)が日本国内における勤務により受ける給与は、相互主義を条件とする非課税規定を定めている(所法9 1八、所令24、所規3、所通9―12 ? ? ?)(第2章38参照)。OECDモデル租税条約28条(外交官)は、国際法上の一般原則又は特別の協定において認められている外交使節団及び領事機関の構成員の租税上の特権(ウィーン外交関係条約34条(租税の免除)、ウィーン領事関係条約49条(課税の免除))は租税条約の規定に優先することを確認する(第3章25非永住者制度は、居住者に係る全世界所得課税の原則の例外となるものであるが、その沿革と今日のボーダレス経済下における非永住者制度の意義について増井良啓「非永住者制度の存在意義」ジュリスト1128号(1998年)107頁参照。なお、非永住者の課税実務の問題として、来日外国人社員に対して日本と本国勤務との経済的バランスを目的として日本の勤務先が負担する各種のフリンジ・ベネフィット(借上社宅家賃、tax equalization programに基づく所得税、401kプランの掛金、社会保険料、ホームリーブ費用、インターナショナルスクールに対する寄附及び授業料、家族呼寄費用など)、SOP(ストック・オプション・プラン)あるいは帰国後の賞与支給・退職金支給がある。これらについては、橋本秀法編『Q&A外国人の税務(三訂版)』(税務研究会、2014年)参照。