【第4版】国際課税の実務と理論

【第4版】国際課税の実務と理論 page 30/34

電子ブックを開く

このページは 【第4版】国際課税の実務と理論 の電子ブックに掲載されている30ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「電子ブックを開く」をクリックすると今すぐ対象ページへ移動します。

概要:
【第4版】国際課税の実務と理論

32第1章非居住者・外国法人に対する所得課税う(無制限納税義務者)(所法5 1、7 1一)。非永住者は国内源泉所得及び国内源泉所得以外の所得で国内において支払われ、又は国外から送金されたものについて納税義務を負う(所法51、7 1二、所令17一、所通7―3、7―5)。非居住者は、国内源泉所得(第2章参照)のみについて納税義務を負う(制限納税義務者)(所法5 1、7 1三)。非居住者に対する課税は、非居住者の日本における態様により、課税所得となる国内源泉所得の範囲と課税方式が異なっている(所法7 1三、16412)(詳細は本章4参照)。図表1―1個人納税者の区分と課税所得の範囲居住者非永住者非居住者納税者の区分・国内に住所を有する個人又は・現在まで引き続き1年以上居所を有する個人(所法2 1三)・日本国籍を有しておらず、過去10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間(居住期間)の合計が5年以下の個人(所法2 1四)・居住者以外の個人(所法2 1五)課税所得の範囲・すべての所得(全世界所得)(所法7 1一)・国内源泉所得・国内源泉所得以外の所得(国内払い又は国内送金分に限る)(所法7 1二)・国内源泉所得のみ(所法7 1三)★平成26年(2014年)度税制改正において、非居住者・外国法人に対する課税原則が、従来の「総合主義」から2010年改訂のOECDモデル租税条約の新7条に定めるAOA(Authorized OECD Approach)にそった「帰属主義」に改められた(本章3 1 - 1参照)。これに関して外国税額控除制度における国外源泉所得の範囲(改正所法951)が明確化されている(第4章2 1 - 1参照)。これを受けて、非永住者の課税の範囲について明文上の規定を整備し(改正所法7 1二)、「国外源泉所得以外の所得」及び「国外源泉所得(国内払い又は国内送金分に限る)」とした。新制度は、平成29年(2017年)分以後について適用される。