【第4版】国際課税の実務と理論

【第4版】国際課税の実務と理論 page 32/34

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【第4版】国際課税の実務と理論

34第1章非居住者・外国法人に対する所得課税とで、国外財産に対する課税を免れるという租税回避事例が生じた。そこで、平成25年(2013年)度税制改正において、国外に居住する相続人等に対する相続税・贈与税の課税の適正化のための措置として、日本国内に住所を有しない個人で日本国籍を有しないものが、日本国内に住所を有する者から相続若しくは遺贈又は贈与により取得した国外財産を、相続税又は贈与税の課税対象に加える改正がされた(相法1の3二ロ、1の4二ロ、図表1 - 2を参照)。?無制限納税義務者相続、遺贈又は贈与により財産を取得した個人で、次のいずれかに該当する者は無制限納税義務者とされ、相続又は贈与により取得した財産の全部に対して相続税又は贈与税の納税義務を負う(相法2 1、2の2 1)。1財産を取得した個人が、当該財産を取得した時において日本国内に住所を有すること(相法1の3一、1の4一)(居住無制限納税義務者)2財産を取得した個人が、当該財産を取得した時において日本国内に住所を有しない場合であっても、次のいずれかに該当するとき(非居住無制限納税義務者)イ.日本国籍を有し、かつ、当該個人、被相続人又は贈与者が当該財産取得前5年以内のいずれかの時に国内に住所を有していたこと(相法1の3二イ、1の4二イ)ロ.日本国籍を有しないが、日本国内に住所を有する者から相続若しくは遺贈又は贈与により財産を取得したこと(相法1の3二ロ、1の4二ロ)?制限納税義務者相続、遺贈又は贈与により財産を取得した個人で、当該財産を取得した時に日本国内に住所を有しない者で、非居住無制限納税義務者に該当しない者は、制限納税義務者に該当し(相法1の3三、1の4三)、相