【第4版】国際課税の実務と理論

【第4版】国際課税の実務と理論 page 33/34

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【第4版】国際課税の実務と理論

1居住者・非居住者に対する所得課税の概要35続、遺贈又は贈与により取得した日本国内にある財産についてのみ、相続税又は贈与税の納税義務を負う(相法2 2、2の2 2)。相続時精算課税制度の適用を受ける者は、当該贈与により取得した財産について相続税の納税義務を負う(相法1の3四、21の9)。注東京高裁平成22年12月16日判決(平成22年(行コ)第266号)は、相続税法の制限納税義務者の債務控除の範囲について、相続税の納税義務の対象の国内財産である不動産とは無関係の損害賠償債務は含まれないと判示した。?国内に所在する財産財産が国内に所在するか国外に所在するかは財産の種類に応じて、その財産の所在地等により判定する。財産の所在地に関する14の類型は限定列挙(例えば、保険金、退職手当金・功労金等、集団投資信託、法人課税信託に関する権利の所在地は、それらに係る営業所等の所在地)である(相法1012)。いずれの類型にも該当しない場合は当該財産の権利者であった被相続人又は贈与をした者の住所の所在地によるというキャッチオールクローズが置かれている(相法10 3)。財産の所在地の判定は、当該財産を相続、遺贈又は贈与により取得した時の現況による(相法10 4)。注東京高裁平成14年9月18日判決(平成14年(行コ)第142号)は、外国に居住する子に対し外国為替により電信送金した場合に、その送金に先立って父と子の間で、送金の原資に当たる邦貨による金額に相当する金銭につき贈与契約が成立し、その履行のために送金手続きが執られたとみることができ、子は贈与契約締結時(遅くとも送金手続きの終了時)に父が日本国内に有していた金銭の贈与を受けたものというべきであると判示する(西山由美「海外電信送金による贈与における取得財産の所在地」ジュリスト1243号(2003年)157~159頁参照)。?信託に関する相続税・贈与税の特例平成19年(2007年)度税制改正において、信託法の改正(平成18年12月15日法律108号)に対応して、適正な対価を負担しない信託の受益者(相法9の2)、受益者連続型信託の受益者(相法9の3)、受益者が受託者の親族である場合の受託者(相法9の4)、及び、信託を利用したGener-