税理士のための「相続税の小口案件」対応マニュアル

税理士のための「相続税の小口案件」対応マニュアル page 10/20

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概要:
税理士のための「相続税の小口案件」対応マニュアル

昭和50年2,000万円+(400万円×法定相続人数)昭和63年4,000万円+(800万円×法定相続人数)平成4年4,800万円+(950万円×法定相続人数)平成6年~平成26年5,000万円+(1,000万円×法定相続人数)?適用時期平成27年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用されます。2実務的な対応?基礎控除額が減少することの認識基礎控除額が4割カットされるため、相続税が無縁と考えている人たちも課税対象となる可能性があります。相続税申告状況から見た平均的相続人の数は3人です。課税のボーダーラインは8,000万円(5,000万円+1,000万円×3人)から4,800万円(3,000万円+600万円×3人)に減額します。小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減等で相続税額が算出されない場合でも、申告期限内に相続税の申告書を提出しなければ特例の適用を受けられません。贈与税を絡めた相続税対策を早めに行う必要があります。基礎控除額の改正による減額相続人の数改正前の基礎控除改正後の基礎控除基礎控除の減額1人6,000万円3,600万円2,400万円2人7,000万円4,200万円2,800万円3人8,000万円4,800万円3,200万円4人9,000万円5,400万円3,600万円4 1-1相続税の基礎控除の改正