税理士のための「相続税の小口案件」対応マニュアル

税理士のための「相続税の小口案件」対応マニュアル page 11/20

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税理士のための「相続税の小口案件」対応マニュアル

?相続財産が未分割の場合の対応相続財産が未分割の場合は、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減の適用ができません。課税価格の合計額が基礎控除額を超える場合は、法定相続分で申告と納税をする必要があります。その場合に「申告期限後3年以内の分割見込書」を申告期限内に提出します。近年は総遺産価額が低い場合でも、遺産分割がもめるケースが多いようであるため、必要な手続きを確実に行う必要があります。?第2次相続への対応平成24年分相続税申告件数52,572件のうち配偶者の税額軽減の対象は22,814件(平成24年分国税庁統計資料)です。つまり約43%の案件において、近いうちに第2次相続が発生する可能性があります。第2次相続の相続税の負担軽減を検討するに際して、改正された基礎控除を基に対策を立てます。第2次相続は基礎控除が低くなるだけではなく、配偶者控除の税額軽減がなくなるため、相続税の負担が大きくなります。第1次相続の遺産分割の際に、第2次相続の負担についても、様々なシミュレーションをしたうえで遺産分割協議を行います。第1章改正された相続税・贈与税のポイント解説5