税理士のための「相続税の小口案件」対応マニュアル

税理士のための「相続税の小口案件」対応マニュアル page 13/20

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税理士のための「相続税の小口案件」対応マニュアル

?改正の背景相続税は、相続により取得した財産に対して高額の税率を賦課することにより、富の一極集中を避け、分散を図る税制であるといわれています。そのため、戦後一貫して高い税率でした。昭和50年から法定相続分に応じる取得財産価額が5億円超である場合75%の最高税率となった時期もあります。平成初頭のバブルの頃は地価が異常に暴騰し、相続税財産に占める土地の割合が次第に大きくなり、相続税の負担が重くなりました。その対策として、最高税率を据え置いて、小規模宅地等の特例等を調整することにより、緩和を図ってきました。その後、地価情勢の低迷が続いていることから、平成15年に基礎控除額を変えず税率構造を手直しして、法定相続分に応じる取得財産価額が3億円超である場合50%と改正されました。近年は地価が落ち着いていること、相続税の課税割合が低下してきていること等から税率の見直しが行われたものです。相続税の最高税率の変遷改正年昭和25年昭和27年昭和41年昭和50年昭和63年平成4年平成6年平成15年~平成26年最高税率5千万円超…90%1億円超…70%1億5千万円超…70%5億円超…75%5億円超…70%10億円超…70%20億円超…70%3億円超…50%第1章改正された相続税・贈与税のポイント解説7