税理士のための「相続税の小口案件」対応マニュアル

税理士のための「相続税の小口案件」対応マニュアル page 16/20

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税理士のための「相続税の小口案件」対応マニュアル

1-3小規模宅地等の特例の適用面積の拡大小規模宅地等の特例は、該当する土地等の価額が最大80%の減額となる重要な特例です。平成25年度の改正で平成26年1月1日以後及び平成27年1月1日以後に適用される特例の改正がありましたので、改正内容と適用時期について、しっかり押えておきましょう。なお、小規模宅地等の特例については5 - 5もあわせて参照してください。1改正のポイント?改正内容1特定居住用宅地等に係る特例の適用対象面積が240m2から330m2に拡充されます。2特定居住用宅地等及び特定事業用宅地等の適用対象宅地等がある場合は、居住用330m2、事業用400m2までそれぞれ適用可能となります。改正により最大730m2まで特例適用ができることとなりました。?改正の背景相続財産に占める土地等の割合は、平成初頭のバブル期まで上昇の一途をたどっていました。以前は相続税の基礎控除の改正による課税割合の調整を行っていましたが、居住用土地家屋に対する相続税の負担や、昭和40年代後半以降は戦後事業を立ち上げた人たちの代替わりの時代ともなり、事業用土地建物に対する相続税の負担が重いという声が強まりました。10 1-3小規模宅地等の特例の適用面積の拡大