税理士のための「相続税の小口案件」対応マニュアル

税理士のための「相続税の小口案件」対応マニュアル page 18/20

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税理士のための「相続税の小口案件」対応マニュアル

昭和63年~平成3年・小規模宅地200m2まで事業用60%、居住用50%の減額に改正された。併用の場合は40%の減額となった。・国営事業用宅地は60%の減額とする制度が創設された。平成4年~平成5年・小規模宅地200m2まで事業用70%、居住用60%の減額に改正された。併用の場合は50%の減額となった。平成6年~平成10年平成11年~平成12年平成13年平成14年平成19年平成22年・小規模宅地200m2まで特定事業用・特定居住用等80%、その他事業に準ずる宅地が50%減額に改正された。・1棟の建物の一部でも特定事業・居住用等に該当すれば全体が評価減できることとなった。・特定事業用宅地、特定同族会社事業用宅地の面積限度が200m2から330m2に拡大された。・特定事業用宅地等は330m2から400m2まで、特定居住用宅地等は200m2から240m2へ面積限度が拡大された。・特定事業用資産についての相続税の課税価格の計算の特例が創設された。・小規模宅地等の特例は郵政民営化法により、平成19年10月1日以降の相続開始分から国営事業用宅地から外れた。・小規模宅地等の特例の大幅な見直しが行われた。・相続人等が相続税の申告期限まで居住又は事業を継続しない場合は非適用となった。・一の宅地等を共有で相続した場合は、取得者ごとに特例適用要件を判定し、該当者のみ適用できることとなった。・1棟の建物に居住用とそれ以外の部分がある場合は、居住用部分のみを特定居住用宅地とすることになった。・居住用宅地等が複数ある場合は、主として居住の用に供している宅地等に限られることとなった。12 1-3小規模宅地等の特例の適用面積の拡大