税理士のための「相続税の小口案件」対応マニュアル

税理士のための「相続税の小口案件」対応マニュアル page 19/20

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概要:
税理士のための「相続税の小口案件」対応マニュアル

平成26年平成27年・平成25年度税制改正により平成26年1月1日以後の相続について、次の改正が行われた。・2世帯住宅について、1棟の建物のうち構造上独立して区分される部分に居住している場合、被相続人及びその親族が居住している部分に対応する部分について特例の対象となった。・老人ホームに入居し空家となっている家屋の敷地については1被相続人の介護を要するために入所したものであること2老人ホームに入所した後、その家屋が貸付け等の用途に供されていないことに該当すれば特例が適用できることとなった。・平成25年度税制改正により平成27年1月1日以後の相続について次の改正が行われた。・特定居住用宅地等に係る特例の適用対象面積が240m2から330m2に拡充された。・特定居住用宅地等及び特定事業用宅地等の適用対象がある場合は、居住用330m2、事業用400m2までそれぞれ適用可能となり、最大730m2まで特例適用ができることとなった。?適用時期平成27年1月1日以後に、相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用されます。2実務的な対応?特定居住用宅地等及び特定事業用等宅地等をそれぞれ完全併用適用できることとなったため、適用対象土地の選択に迷うことが無くなります。具体的な減額の計算例は次のとおりです。居住用宅地面積が330m2、路線価20万円の地域として計算しました。この例では、改正により課税価額で1,440万円もの減額となります。第1章改正された相続税・贈与税のポイント解説13