税理士のための「相続税の小口案件」対応マニュアル

税理士のための「相続税の小口案件」対応マニュアル page 20/20

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概要:
税理士のための「相続税の小口案件」対応マニュアル

改正計算課税対象額減額となる金額特例適用がない場合330m2×20万円/m2 6,600万円―改正前240m2×20万円×(1-0.8)90m2×20万円960万円1,800万円3,840万円合計2,760万円改正後330m2×20万円×(1-0.8)1,320万円5,280万円?貸付事業用宅地等を併用して適用する場合は、調整計算を行います。特定事業用等宅地等と特定居住用宅地等を目いっぱい選択した場合、貸付事業用宅地等の選択の余地はありません。特例対象土地を選択するにあたってシミュレーションをしなければなりません。(特定事業用等宅地等の面積×200/400m2+特定居住用宅地等の面積×200/330+貸付事業用宅地等の面積)≦200m214 1-3小規模宅地等の特例の適用面積の拡大