税務サンプル|十訂版 消費税実例回答集

税務サンプル|十訂版 消費税実例回答集 page 33/46

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税務サンプル|十訂版 消費税実例回答集

第1章総則31.所得税での雑所得等を有する者問サラリーマンの建物賃貸料に係る所得や競走馬の保有に係る所得は,所得税では,事業所得ではなく雑所得に該当する場合がありますが,この場合のサラリーマンは,消費税の事業者となるのでしょうか。答雑所得等を有する者でも消費税の事業者となる場合があります。解説消費税は,国内取引については,事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供を課税の対象としていますが,この場合の「事業者」とは,事業を行う個人(個人事業者)及び法人をいい,「事業」とは,「同種の行為を反復,継続,独立して行うこと」をいいます。したがって,たとえサラリーマンが賃貸する建物の棟数等が少ない場合や競走馬を1頭しか所有していないこと等から所得税において不動産所得や雑所得とされていても,部屋を貸す行為や競走馬を出走させる行為を反復,継続,独立して行っている場合には,消費税法では事業と認められ,いずれの場合においても消費税の事業者となります。なお,居住の用に供される建物の賃貸料収入については,その賃貸料収入に係る住宅の賃付けは,非課税とされています。参考法令法21三,四,八,41,法別表1十三,基通5-1-1